診療情報
2024.09.11
凍結保存更新手続き変更のお知らせ
凍結胚・精子の保管期限は凍結開始日(凍結日)から1年間で、1年ごとの更新手続きが必要となります。
保険診療での凍結更新は、凍結日から1年未満での手続きを行うことができません。保険での更新をご希望の場合、保管継続更新手続き年月にご夫婦で受診していただき、生殖補助医療治療計画書を作成することが更新の条件となります。
◆2024年9月以降に凍結された方
凍結保存更新手続きは、【保管継続に関する説明・同意書】にあります保管継続更新手続き年月に行ってください。
◆2024年8月までに凍結された方
凍結保存更新手続きは、【保管継続に関する説明・同意書】にあります保管継続更新年月の翌月に行ってください。
保険診療での凍結更新は、凍結日から1年未満での手続きを行うことができません。保険での更新をご希望の場合、保管継続更新手続き年月にご夫婦で受診していただき、生殖補助医療治療計画書を作成することが更新の条件となります。
◆2024年9月以降に凍結された方
凍結保存更新手続きは、【保管継続に関する説明・同意書】にあります保管継続更新手続き年月に行ってください。
◆2024年8月までに凍結された方
凍結保存更新手続きは、【保管継続に関する説明・同意書】にあります保管継続更新年月の翌月に行ってください。
更新年月が近づきましても当院からお知らせはいたしませんのでご注意ください。
更新手続き期間内に手続きがされない場合は、同意書に基づき保管を終了させていただき、廃棄となりますのでご注意ください。
なお、自費診療(胚・未授精卵子・精子の凍結)での凍結保存更新のお手続きも同様に保管継続更新手続き年月で行ってください。
期限の厳守にご理解とご協力をお願いいたします。
更新手続き期間内に手続きがされない場合は、同意書に基づき保管を終了させていただき、廃棄となりますのでご注意ください。
なお、自費診療(胚・未授精卵子・精子の凍結)での凍結保存更新のお手続きも同様に保管継続更新手続き年月で行ってください。
期限の厳守にご理解とご協力をお願いいたします。
医療法人社団高邦会 高木病院